平成28年6月2日に閣議決定された『規制改革実施計画』では、民泊サービスの類型を2つに定めています。
①家主居住型(勝手にホームステイ型と呼んでます)
②家主不在型(投資目的でやりたい人が多い)

ここからは、個人的な意見なので賛否あると思いますが、
家主居住型(ホームスティ型)に関しては、制限最大の180日を全国統一して認め、早急に解禁していただきたい。
(違法)民泊の多くは、家主不在型であり家主居住型は少数派です。

民泊サービスとは住宅を活用した宿泊サービスの提供であり、ホテル・旅館を対象とする旅館業法とは別の法制度とすると定義づけられており、ホームスティのような家主居住型は、ホテルや旅館のような宿泊施設とは明らかに性質が異なる。

つまり、民泊サービスの競合とされるホテルや旅館に泊まる宿泊客とは、「宿に求めるもの(目的)」が異なり、別ものとして捉えることができないだろうか?

家主居住型は少数派のため、「近所で民泊を始める人が急増する=トラブル続出」というよりは、じわじわと地域に浸透していかないだろうか?
過去に外国人留学生等のホームスティを受け入れたことがある方は、外国人との共同生活のノウハウも実績もお持ちである。今までボランティアでされてた方は、今後はちょっとした小遣い稼ぎができる。

現在、合法的に民泊をしようと思うと、旅館業法の簡易宿所営業を取るか大田区や大阪府の認められた地域にて特区民泊の認定を受けるしかなく、いづれもホームスティタイプではない。

人と人とのつながりが希薄となる世の中で、宿泊者である訪日外国人や日本人の出張ビジネスマン等と交流を図り、日本のおもてなし を発信することができる。
経産省が推し進める、「おもてなし規格」という制度が今年から始まりました。事業者向けの認証サービスですが、個人事業主として民泊サービスをするなら取得もできないかチェックしてみても良いかもしれない。

華道の先生宅に泊まる民泊、茶道の師範宅に泊まる民泊、日本の朝食が食べれる民泊など、「●●が体験できる民泊」は人気が出そうだ!
勿論、華道や茶道の先生でなくても、町内に教室を開いている先生がいらっしゃるなら、「1日体験入学」という方法もある。

海外勤務の経験があって特定の語学が出来れば、その国の旅行者専用の宿。「●●語OKの宿」コミュニケーション面でのトラブルも減少されるでしょう。
特に元商社マンのシニア世代の中には、驚くような国の赴任経験があったり、英語以外の語学が堪能な方も少なくない。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催までの4年程なら、民泊で国際交流と小遣い稼ぎをやってみようかな? と考える人もいるでしょう。

何より、自分のペースで予約を受け付ければ良いのですから稼働率とか気にしなくてOK!

このようにちょっとした工夫で、「魅力ある日本!」を発信できます。

当然、家主居住型特有のトラブルも多く存在しますので備えも必要です!